救急救命士の資格・試験・仕事
第1編 基礎分野/第2編 専門基礎分野(人体の構造と機能/疾患の成り立ちと回復の過程/健康と社会保障)/第3編 専門分野(救急医学概論)
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救急救命士とは
救急現場や救急車内において、症状が著しく悪化するおそれがある、あるいは生命が危険な状態にあるという重症患者に対して、診療機関に到着するまでの間、医師の指示に従って、気道の確保や心臓マッサージを行って救命処置を施すのが救急救命士です。
救急救命士になるには
指定の施設で教育を受けた後、国家試験に合格しなければなりません。
合格後は、厚生省の救急救命士名簿に登録し、厚生大臣の免許を受けます。
資格を取得したら
救急救命士は、一九九二年に創設された、まだ新しい資格です。
この資格ができたことにより、救急車内での点滴注射などが行、芸ようになり、救命率が高まりました。
実際に資格が生かせるのは、救急隊日月だけですが、受験者や合格者には、看護婦、医富係の技師など、関連するたくさんの職種の人たちがいます。
人命救助という仕事ですから、責任と同時にやりがいもある仕事です。
試験の概要
受験資格
(1)大学人学資格を有する者で、文部大臣が指定した学校または厚生大臣が指定した救急救命士養成所において、二年以上救急救命士として必要な知識および捜能を修得した者
(2)大学、高等専門学校などで、一年(高等専門学校は四年)以上修業し、厚生大臣の指定する科目(公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学から一三科目)を修めた者で、救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識と技能を修得した者、
(3)大学で、厚生大臣の指定する科目(公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学、臨床実習)を修めて卒業した者、
(4)救急業務に関する講習で、厚生省令が定める課程を修了した者および厚生省令で定める期間(五年もしくは二〇〇〇時間を超える救急活動を行った期間)以上救急業務に従事した者で、救急救命士養成所において、一年以上救急救命士として必要な知識と技能を修了した者、
(5)外国の救急救命処置に関する学校もしくは養成所等を卒業した者、または外国で救急救命士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生大臣が(1)〜(4)に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認定した者
試験日 三月、一〇月
合格率 七〇%程度
試験科目 基礎医学(社会保障、社会福祉、患者搬送)、臨床救急医学総論、臓器器官別臨床医学、病態別臨床医学、特殊病態別臨床医学
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