労働衛生コンサルタントの資格・試験・仕事
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労働安全コンサルタント試験労働衛生コンサルタント試験ガイドブック
1 労働安全・労働衛生コンサルタント試験について/2 労働安全・労働衛生コンサルタント制度について/3 労働安全・労働衛生コンサルタント試験の公告/4 労働安全コンサルタント試験/5 労働衛生コンサルタント試験/6 障害のある方について/付録/参考
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労働衛生コンサルタントとは
労働衛生コンサルタントは、事業所などから依頼を受け、労働者の衛生の水準を高めるために、事業所の衛生についての診断や指導を行うスペシャリストです。
労働衛生コンサルタントになるには
国家試験合格後、労働省に備える名簿に登録します。
資格を取得したら
事業所の衛生についての診断や指導をはじめとして、その他事業所の衛生に関する改善指導、、教育訓練、評価、研究など衛生全般についてのコンサルタント業務を行います。
これまでもそのような仕事を行ってきた人ならば、スペシャリストの証としてぜひ取っておきたい資格です。
試験の概要
受験資格
(1)大学において理科系の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者、
(2)短大または高等専門学校において理科系の正規の課程を修めて卒業した者で、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有する者、
(3)高等学校において理科系の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一〇年以上衛生の実務に従事した経験を有する者、
(4)医師国家試験合格者、
(5)歯科医師国家試験合格者、
(6)薬剤師、
(7)保健婦として一〇年以上その業務に従事した経験を有する者、
(8)技術士試験合格者、
(9)一級建築士試験合格者、
(10)衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後三年以上衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有する者、
(11)衛生管理者として一〇年以上その職務に従事した者、
(12)労働大臣が指定する衛生に関する講習を修了し、かつ、一五年以上衛生の実務に従事した経験を有する者、
(13)その他、労働大臣が(1)〜(12)の者と同等以上の能力を有すると認めた者
試験地 筆記試験/東京都、大阪市、福岡市、口述試験/東京都、大阪市
合格発表 筆記試験/二一月中旬、口述試験/三月中旬
試験科目
筆記試験/(1)保健衛生(労働衛生一般・労働衛生関係法令・健康管理)、(2)労働衛生工学(労働衛生一般・労働衛生関係法令・労働衛生工学)
口述試験/(1)保健衛生(労働衛生一般・健康管理)、(2)労働衛生工学(労働衛生一般・労働衛生工学)
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