中高年再就職の雇用形態
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中高年の普通の雇用形態は嘱託社員です。
つまり、60歳定年の企業が中高年を採用する場合、60歳までの者は一般の社員として採用し60歳を超えると嘱託社員となる、
そして60歳を超える者を採用する場合は採用した時から嘱託社員としてあつかう、というのが普通です。
嘱託社員には、一般社員とは別の社則があります。
それは、雇用条件を一般社員と区別するもので、生活の基本となる重要なルールですから、必ず入手してポイントのところは知識として知っておく必要があります。
その重要なポイントには次のようなものがあります。
・ボーナスや退職金は支給されるのか(募集の 時は、あいまいな場合が多い)
・解雇予告の期限は(企業側の都合による場合、普通は3カ月前)
・契約更改は何年ごとか(普通は1年ごと)
・勤務年齢の上限はあるのか(普通は65歳)
・有給休暇は何日あるのか(労働基準法では、勤務の形に関係なく、6カ月80%の勤務で10日もらえる)
・会社の定期健康診断は、一般社員と同じように受けられるのか(普通は受けられる)
なお、契約社員として雇用される場合がありますが、内容的には嘱託社員と変わりません。
最近、中高年を採用する方法としてアウトソーシング(業務委託契約)が急速に広がりつつあります。
将来、中高年の大部分の採用は、この方法に切り替わるかもしれません。
それほど、企業側、中高年側ともに魅力的な方法なのですが、処遇や収入さらに社会保険といった内容が嘱託社員とは全く違ったもので、危倶すべき点もあります。
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